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ヒト・モノ・カネの壁をどう乗り越えるか! 第60回工業振興月間はじまる
・Chamber’s Salon(議員インタビュー)Vol.296
第一生命保険株式会社 大阪東支社 次長 山中 英正 氏
・特 集
地域製造業の新たな成長戦略 ~海外展開の現状、課題、そして未来~
・知って使って商工会議所
デジタル化・IT化へ取り組むためのIT専門家を無料で派遣します
・百年の軌跡 -A Hundred Years of History-
株式会社コムウエル・フジサワ 創業1925年(大正14年)
・INFORMATION -各種セミナー等・お役立ち情報-
・合同就職面接会「東大阪就職フェア」参加企業募集のご案内
・事業承継セミナー「”失敗事例に学ぶ”新・事業承継対策」のご案内
・中小企業のブランディング成功事例研究セミナーのご案内
・新製品・新技術合同プレス発表会(7月度)のご案内
・DX・ITキックオフセミナーのご案内
・起業家交流会のご案内
・自分で作るホームページ作成基礎講座4日間コースのご案内
・経営革新セミナーのご案内
・優良商工従業員表彰 被表彰者推薦のご案内
・パソコン教室のご案内
(詳しくはセミナー・イベントをご参照ください)
・東大阪手土産ダイアリー
くらるカフェ くらるの生プリン
ビューティスタジオK/カラウェル/発酵創作bal&cafe 1037-tomina-/渡邉IT事務所
・お店散策 Vol.284
ごえん 夜11時まで営業 "ごえん"がつなぐ、新雪のひとくち
世界37か国で開催される国際スポーツフェスティバル
ザ・コーポレートゲームズが東大阪で開催!
東大阪商工会議所発行の「東大阪商工月報」は、経営のヒントにつながる先進事例を紹介する特集をはじめ、注目の企業や話題の店舗などを掲載しています。会員事業所のみ冊子にて全頁を見ることができます。自社をPRできる広告頁も設けておりますので、東大阪商工会議所に興味を持たれた方、入会を希望される方は、企画調査部(06-6722-1151)までお問い合わせください。
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会員事業所の皆さまの自社ホームページを会議所ホームページとリンクするコーナー『リンケージ東大阪』。本コーナーでは、随時リンクを希望する会員事業所様を募集しております。
リンクを希望される会員事業所様は”こちら”をクリックしてください。
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<労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。>
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称で、国が管掌する強制保険です。
労働者を一人でも雇っていれば、各保険の加入要件を確認の上、手続きを行ってください。
お問合せは、「労災保険」については労働基準監督署へ、「雇用保険」についてはハローワーク(公共職業安定所)へ。
詳しくは以下の画像をクリック。
(クリックすると拡大します)
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東大阪商工会議所では、労働保険事務組合を設置しており、同組合に労働保険を委託すると事業主や役員でも国の労災補償が受けられる”特別加入”を利用することができます。また他にもメリットがございますので、是非一度ご検討ください。
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東大阪商工会議所では、会報誌『東大阪商工月報』とともに、会員企業の皆様の広告チラシを、会員等(約6,300件)に向けてお届けする広報サービスを行なっております。会員企業のみのお得なサービスとなっておりますので、この機会に是非ご利用ください。
➡ 詳しくはこちら
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東大阪商工会議所では、会報誌に加え、メールマガジンの配信サービスを行っております。
ご登録頂いたメールアドレスに緊急性の高い施策や当所の講演会・セミナー等の各種事業、各関係機関の最新情報を配信させて頂きます。是非、ご登録をお願いします。
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【お問合せ】東大阪商工会議所 企画調査部 TEL:06-6722-1151
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商業登記電子証明書(会社・法人の代表者等に関する電子証明書)については、2025年4月から発行手数料を引き下げるとともに、証明期間を1か月とする電子証明書の発行を可能としました。
商業登記電子証明書は、行政手続のオンライン申請や企業間の電子契約など、様々な場面でご利用いただくことができるものですので、この機会に是非ご利用ください。
なお、2025年4月以降、商業登記電子証明書の発行申請に当たって、誤って引下げ前の手数料額を納付して発行申請が行われるケースがございますので、手数料額のお間違いのないようご注意ください。
詳細については、以下法務省ホームページをご覧ください。
➡ 電子証明書取得のご案内(法務省ホームページ)
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標準化は、新しい技術や優れた製品を国内外の市場において普及させるための重要なビジネスツールです。
本制度は、標準化⽀援を⾏う⼀般財団法⼈⽇本規格協会(JSA)及び自治体・産業振興機関、地域⾦融機関、大学・公的研究機関等がパートナー機関として連携し、標準化を通じて、企業等の優れた技術・製品の国内外の新市場創造等を⽀援するものです。詳しくは以下の案内をご参照ください。
また、⽀援を御希望の方は、お近くのパートナー機関(東大阪商工会議所 企画調査部)又はJSAに御連絡ください。
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輸出取引法では、以下のような取引を不公正な輸出取引として禁じております。
・仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
・虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引
・輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
・品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引 など
こうした取引が発覚した場合、以下のような経営上の重大なリスクをもたらすこととなります。
・最大1年間の輸出停止 ・戒告、指導 ・処分の公表
・取引先、金融機関との関係悪化、取引停止
・関係機関(経済産業省等)による調査 など
詳細につきましては、経済産業省のサイトにてご確認ください。
➡ 輸出入取引法を知っていますか? -不公正な輸出取引は禁止されています-
➡ 輸出入取引法(経済産業省ホームページ)
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